1953-07-29 第16回国会 参議院 本会議 第28号
第三に、海上保安庁は海上公安局法施行の日の前日までの間は運輸省の外局として存続いたしますので、附則においてこれに必要な経過措置を規定にいたしておりますほか、引揚援護庁は昭和二十九年三月三十一日までの間は厚生省の外局として存続いたしますので、これ又附則において必要な経過措置を規定いたしております。
第三に、海上保安庁は海上公安局法施行の日の前日までの間は運輸省の外局として存続いたしますので、附則においてこれに必要な経過措置を規定にいたしておりますほか、引揚援護庁は昭和二十九年三月三十一日までの間は厚生省の外局として存続いたしますので、これ又附則において必要な経過措置を規定いたしております。
の中にある水路灯台の仕事は運輸省に残しておくというような関係になつたのでございますが、海上公安局法の実施は別に法律を以て定める日まで実施は延期するというようなことになりました関係上、従来通り運輸省の外局として海上保安庁がそのまま残りまして警備救難の仕事と水路灯台関係の仕事とを一元的に海上保安庁で処理することになつたわけでありまして、その関係を現わしますために、定員法の第二条におきましては海上公安局法施行後
なお、本法案は八月一日から施行することになつておりますが、大蔵、農林、通商産業の三省のごときものは、一定期日を限り経過的に新定員に附加して認めることとし、また海上保安庁は海上公害局法施行の前日までの間は運輸省の外局として、また引揚援護庁は昭和二十九年三月三十一日までの間は厚生省の外局としていずれも存続するので、それらに対する経過措置を規定するとともに、実人員の整理を円滑に実施するための措置として、本年十一月三十日
第三に、海上公安局法施行の日の前日までの間は、海上保安庁が運輸省の外局として存続いたしますので、附則でこれに必要な経過措置を規定いたしまして、又、昭和二十九年三月三十一日までの間は引揚援護庁が厚生省の外局として存続いたしますので、同じく附則で経過措置を規定いたしたのでございます。
第三に、海上公安局法施行の日の前日までの間は、海上保安庁が運輸省の外局として存続いたしますので、附則でこれに必要な経過措置を規定いたし、また昭和二十九年三月三十一日までの間は、引揚援護庁が厚生省の外局として存続いたしますので、同じく附則で経過措置を規定いたしたのであります。
第四に、警察法の改正法律が施行される日の前日までの間は、現在の国家地方警察が存続いたしますので、附則でこれに必要な経過措置を規定いたし、また、海上公安局法施行の日の前日までの間は、海上保安庁が運輸省の外局として存続いたしますので同様の経過措置を規定いたしたのであります。
第四に、警察法の改正法律が施行される日の前日までの間は、現在の国家地方警察が存続いたしますので、附則でこれに必要な経過措置を規定いたし、また、海上公安局法施行の日の前日までの間は、海上保安庁が運輸省の外局として存続いたしますので同様の経過措置を規定いたしたのであります。
一参事 専任 十五名 二主事 専任 一〇名 附 則 この規程は、議院法制局法施行の日から、これを施行する。 又國会職員給與規程第八條及び第十一條により速記者特別手当がこれまで一ケ月四百円であつたのを七百五十円に増額すること、並びに同規程第十五條によつて議会手当として暫定本俸二ケ月分を職員に支給することについてお諮り願いたいと存じます。